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《福島県・休業要請》あの身近な施設も対象に!?線引きが気になる施設まとめ - FNNプライムオンライン

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4月20日に福島県の内堀知事が要請した、5月6日までの休業要請。

【休業要請の対象となる施設を整理】

◇対象となる施設

「密」になりやすいバー、カラオケやスポーツクラブ、パチンコ店などが対象。

◇対象外となる施設

営業が続くのは、スーパーや病院・銀行、バスや電車の交通機関も運行される。

飲食店に関しては、午後8時までの営業時間の短縮が要請されている。

<気になる線引きが難しそうな施設(東京都の場合)>

福島テレビの夕方の番組、テレボートプラスのツイッターで疑問が多かったのは、「レンタルビデオ店」はどうなのかというところ。

レンタルビデオ店は…休業の「対象」となる。

書店関係のケースをまとめると、漫画喫茶や図書館などは「休業対象」も、本屋は「対象外」となっている。

【そのほか線引きが気になる身近な施設まとめ】

◇対象となる施設

ネイルサロン、脱毛サロン、自動車教習所、そろばん教室、英会話教室、金券ショップ、ゲームセンター、映画館、ボウリング場など

◇対象外の施設

美容院、理髪店、ガソリンスタンド、家庭教師、家電販売店、クリーニング店、衣料品店、生花屋、酒屋、雑貨屋など

福島県では休業要請に応じた事業者には「協力金」が給付される。

一律10万円、「賃貸」の事業所を1つもつ人には+10万円、複数もてば更に+10万円最大30万円が支給される。

この協力金の対象には営業時間の短縮に協力した「飲食店」も含まれ、4月21日以前から自主的に休業や時間短縮の対応をしていた飲食店も対象となる方針。

自分の店が休業の対象かどうかわからない事業者も多く、5月6日までの期間なため、給付金の申請方法など一日も早い制度の構築・発表が求められている。

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"衣料品店" - Google ニュース
April 21, 2020 at 07:23PM
https://www.fnn.jp/articles/-/35008

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