2020年3月9日
経済産業省は、本日、 髙橋真利による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法第53条第2項及び第3項に基づき、輸入禁止等の行政処分を行いました。
1.行政処分について
(1) 処分対象者
髙橋真利(2) 処分概要
①輸入禁止(第三者を介して輸入を行うことの禁止を含みます)
対象貨物:ワシントン条約(※)附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
原産地及び船積地域:全地域
輸入禁止期間:令和2年3月16日から令和2年8月15日まで(5か月間)
②次の輸入業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止
対象貨物:ワシントン条約(※)附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
原産地及び船積地域:全地域
役員就任禁止期間:令和2年3月16日から令和2年8月15日まで(5か月間)
※「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」2.事案の概要
髙橋 真利は、平成29年1月25日及び平成30年3月19日、生きているペレンティーオオトカゲ2頭を香港から、平成29年8月28日及び平成29年10月11日、生きているポト11頭をトーゴから、それぞれ経済産業大臣の承認を受けないで輸入しました。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課長 岩松
担当者 谷澤
電話:03-3501-1511(内線3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)
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March 09, 2020 at 12:31PM
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外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸入禁止等)を行いました (METI - 経済産業省
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